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経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社および連結子会社)が判断したものであります。 (1) 財政状態及び経営成績の状況当社グループの当第3四半期連結累計期間の売上高は、持家や分譲一戸建住宅の着工戸数が10月以降は増勢に転じてきたものの、西日本における豪雨や台風の被害などが建築資材の供給等に一時的な停滞をもたらした影響等により、1,649億74百万円(前年同期比3.9%減少)となりました。また、当第3四半期連結累計期間の営業損失は28億44百万円(前年同期は営業損失19億64百万円)、経常損失は32億38百万円(前年同期は経常損失21億79百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は38億79百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失26億82百万円)となりました。 セグメントの経営成績は次のとおりであります。 ① 建築資材事業建築資材事業では、「耐震」「健康」「環境貢献」をテーマに掲げ、「住まいの耐震博覧会」「木と住まいの大博覧会」の開催等を通じて、耐震性の高い住宅の普及と国産木材の利用促進、中・大規模木造建築物の受注などによる建築資材の販売拡大に努めております。また、販売店様および取引先工務店様に対し、「スマートウェルネス」「脱炭素」の観点から断熱性能が高く、経済性にも優れた住宅の提案等を積極的に推進し、仕入れ・販売双方の取引先との関係強化と取引額の拡大に努めております。当第3四半期連結累計期間における本事業の売上高は1,271億49百万円(前年同期比0.6%増加)となり、営業利益は14億96百万円(前年同期比24.8%減少)となりました。 ② 住宅事業住宅事業では、長期優良住宅の認定基準を上回る性能を確保した一戸建住宅「パワーホーム」の販売強化と供給の拡大に加え、資材調達、物流、施工の効率化等による収益の確保に努めております。また、免震構造マンション「ノブレス」、中古マンションのリノベーション部門である「リナイス」の販売およびナイス住まいの情報館「住まいるCafe」における営業の強化と、過去に供給を行ったお客様に対するメンテナンス・リフォームの提案にも積極的に取り組んでおります。当第3四半期連結累計期間における本事業の売上高は、マンション部門における供給戸数の減少に伴う売上計上戸数の減少などにより、319億85百万円(前年同期比18.6%減少)となり、営業損失は29億10百万円(前年同期は営業損失21億76百万円)となりました。 ③ その他の事業その他の事業の売上高は58億39百万円(前年同期比1.1%減少)となり、営業損失は27百万円(前年同期は営業損失18百万円)となりました。 総資産は、前連結会計年度末に比べ145億7百万円増加し、1,934億73百万円となりました。受取手形及び売掛金、たな卸資産が増加したことなどによるものです。負債は、前連結会計年度末に比べ208億66百万円増加し、1,554億58百万円となりました。支払手形及び買掛金は減少しましたが、借入金が増加したことなどによるものです。純資産は、前連結会計年度末に比べ63億59百万円減少し、380億15百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失の計上、配当金の支払いなどによる利益剰余金の減少、その他有価証券評価差額金が減少したことなどによるものです。なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。 (2) 事業上及び財務上の対処すべき課題当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針当社は、平成20年5月15日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号本文に規定されるもの)(以下「基本方針」といいます。)を、以下のとおり定めております。当社はその株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は、大量取得行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと