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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月23日 【会社名】 株式会社ディスコ 【英訳名】 DISCO CORPORATION 【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 関家 一馬 【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北二丁目13番11号 【電話番号】 (03)4590-1111(代表) 【事務連絡者氏名】 執行役常務サポート本部長 田村 隆夫 【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北二丁目13番11号 【電話番号】 (03)4590-1111(代表) 【事務連絡者氏名】 執行役常務サポート本部長 田村 隆夫 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社ディスコ(E01506) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】 今般、当社は、2026年7月23日(以下「本割当決議日」という。)開催の取締役会決議において、「譲渡制限付株式報 酬制度」(以下「本制度」という。)に基づき、当社の執行役(以下「対象者」という。)に対し、新株式(以下「本 割当株式」という。)の発行(以下「本新株式発行」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法 第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出 するものであります。 2【報告内容】 (1) 本株式発行の概要 銘柄 種類 株式の内容 株式会社ディスコ 株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準と なる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 発行数 発行価額 発行価格の総額 資本組入額 資本組入額の総額 3,000株 68,590円 205,770,000円 34,295円 102,885,000円 (2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方 人数 発行数 当社の執行役 6名 3,000株 (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結 する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税 法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本新株式発行は、本制度に基づく当社の第88期事業年度の譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するもの として当社から対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるもの です。 ①譲渡制限期間 2026年8月7日から2076年8月6日まで ②譲渡制限の解除条件及び解除時期 対象者が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間(以下「本役 務提供期間」といいます。)中、継続して、当社の執行役又は取締役(以下「執行役等」という。)の少なく ともいずれか一方の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した 時点(ただし、対象者が当社の執行役等のいずれの地位をも任期満了その他の正当な事由(対象者の自己都合 によるものはこれに含まれない。以下同じ。)により退任(死亡による退任を含む。)した場合は当該退任の 直後の時点。)で譲渡制限を解除する。 本役務提供期間中に、対象者が任期満了その他の正当な事由(対象者の自己都合によるものはこれに含まれな い。以下同じ。)により、当社の執行役等のいずれの地位をも退任(死亡による退任を含む。)した場合に は、下記(ⅰ)に定める数に、下記(ⅱ)に定める数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、 これを切り捨てる。)について当該退任の直後の時点に本譲渡制限を解除する。 (ⅰ) 対象者の退任時点において対象者が保有する本割当株式数 (ⅱ) 本割当決議日を含む月から対象者の退任の日を含む月までの月数を12で除した結果得られる数 EDINET提出書類 株式会社ディスコ(E01506) 臨時報告書 2/3 ③当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記②で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、当該時点の直後におい て対象者が保有する譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 ④マルス・クローバック 当社は、対象者による重大な法令・社内規程違反又は不正行為に起因する財務諸表の修正が必要と認められた 場合、本人の作為・不作為にかかわらず当該事象(以下「非違事由」という。)に帰責性のある執行役(以下 「対象執行役」という。)に対し、取締役会の決議を経て、以下の措置を取る。 (ⅰ) 無償取得(マルス) 当社は、非違事由判明時点の直後において、対象執行役が保有する譲渡制限が解除されていない本割当 株式の全部について、当然にこれを無償で取得する。 (ⅱ) 譲渡制限解除後の返還(クローバック) 対象執行役の退任後に対象執行役の行為が非違事由に該当することを取締役会が決議した場合であっ て、本割当株式の割当日が当該対象執行役の退任日が属する事業年度及びその直前3事業年度に含まれ る場合、対象執行役又はその相続人は、譲渡制限が解除された本割当株式を当社に返還する(すでに本 割当株式