Filings/7864/DISCLOSURE

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臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年6月24日 【会社名】 株式会社フジシールインターナショナル 【英訳名】 FUJI SEAL INTERNATIONAL,INC. 【代表者の役職氏名】 取締役 代表執行役社長 CEO  岡﨑 成子 【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原4丁目1番9号 【電話番号】 06(6350)1080 【事務連絡者氏名】 執行役 財務担当  矢代 祐子 【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原4丁目1番9号 【電話番号】 06(6350)1080 【事務連絡者氏名】 執行役 財務担当  矢代 祐子 【縦覧に供する場所】 株式会社フジシールインターナショナル 東京本社 (東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社フジシールインターナショナル(E00725) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】  当社は、2026年6月24日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいま す。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 1.銘柄 株式会社フジシールインターナショナル普通株式 2.発行数 57,500株 3.発行価格及び資本組入額 発行価格   2,815円 資本組入額  該当ありません。 ※ 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額   161,862,500円 資本組入額の総額  該当ありません。 5.株式の内容 当社普通株式  当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100株です。 6.当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の執行役     12名 45,000株 当社子会社の取締役  10名 12,500株 (以下、「割当対象者」といいます。) 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をい う。)である場合には、当該子会社と提出会社との関係  当社の完全子会社 8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容  当社の執行役及び当社子会社の取締役に対して、当社グループの企業価値の持続的な向上につなげていくことを目 的として、2026年6月10日開催の当社報酬委員会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」 (以下「本制度」といいます)に基づき、2026年6月24日開催の当社取締役会決議により割当対象者と当社は、大 要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象とな る当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いた します。  なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に 対して支給される金銭報酬債権合計金161,862,500円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるもので す。 ① 譲渡制限期間 譲渡制限期間 2026年7月21日~2056年7月20日 (一部の海外居住の割当対象者については、2026年7月21日~2031年7月20日)  上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます)において、割当対象者は、当該割当対象者に 割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲 渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいま す)。 ② 譲渡制限付株式の無償取得  当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会開催日の前日まで (割当対象者が当社子会社の取締役の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社子会社の定時株 主総会開催日の前日まで)に当社及び当社子会社の取締役、執行役及び監査役のいずれの地位をも喪失した場合に EDINET提出書類 株式会社フジシールインターナショナル(E00725) 臨時報告書 2/3 は、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)がある場合を除き、本割当株式を、当該喪失の時点をもっ て、当然に無償で取得するものといたします。  また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下「期間満了時点」といいます)において下記③ の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時 点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 ③ 譲渡制限の解除  当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会開催日まで(割当対 象者が当社子会社の取締役の場合は、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社子会社の定時株主総会開 催日まで)、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は監査役のいずれかの地位にあったことを条件と して、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除 いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(任期満了等)により、本譲渡制限期間が