Filings/1721/DISCLOSURE

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臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年6月26日 【会社名】 コムシスホールディングス株式会社 【英訳名】 COMSYS Holdings Corporation 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田辺 博 【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号 【電話番号】 (03)3448-7100 【事務連絡者氏名】 総務部長後藤成人 【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目17番1号 【電話番号】 (03)3448-7100 【事務連絡者氏名】 総務部長後藤成人 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 コムシスホールディングス株式会社(E00322) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】  当社は、2026年6月26日開催の当社取締役会において、「勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度」及び「業績連動型譲 渡制限付株式報酬制度」(以下総称して「本制度」といいます。)に基づき、所定の要件を満たす当社の取締役(監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、当社完全子会社の取締役及び執行役員(以下総称して「対象取締 役等」といいます。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といい ます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府 令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)処分の概要 銘柄 種類 株式の内容 コムシスホールディングス株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 処分数 処分価格 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額 62,817株 5,350円 336,070,950円 - - (注)処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会 社法上の払込金額の総額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われる ものであるため、払込金額は資本組入れされません。 (2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 <勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度> 相手方 人数 処分数  当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及 び当社完全子会社の取締役 44名 13,129株 <業績連動型譲渡制限付株式報酬制度> 相手方 人数 処分数  当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、 当社完全子会社の取締役及び執行役員 123名 49,688株 (3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係    当社完全子会社 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容    当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定 です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条 第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。    なお、本自己株式処分は、2026年6月26日開催の当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式の払込金額に充 当するものとして、当社から(当社完全子会社の取締役及び執行役員に対しては当該完全子会社から)対象取締 役等に対して支給される金銭報酬債権336,070,950円(発行する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は 5,350円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものであります。本制度に基づく譲渡制限付株式報 酬の内訳は以下のとおりであります。 Ⅰ.勤務継続型譲渡制限付株式報酬:金銭報酬債権 70,240,150円、普通株式13,129株 Ⅱ.業績連動型譲渡制限付株式報酬:金銭報酬債権265,830,800円、普通株式49,688株 EDINET提出書類 コムシスホールディングス株式会社(E00322) 臨時報告書 2/4 <勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度> ①譲渡制限期間 2026年7月24日~2056年7月23日(以下「本譲渡制限期間(Ⅰ)」といいます。) ②譲渡制限の解除  当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間(Ⅰ)中、継続して、当社の取 締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)または当社完全子会社の取締役であったことを 条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間(Ⅰ)が満了した時点をもって譲渡制限を解除しま す。ただし、対象取締役等が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間(Ⅰ)が満了する 前に上記の地位を喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要 に応じて合理的に調整するものとします。 ③譲渡制限付株式の無償取得  当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間(Ⅰ)が満了する前に当社の取 締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)または当社完全子会社の取締役の地位を喪失し た場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得します。 また、本割当株式のうち上記①の本譲渡制限期間(Ⅰ)が満了した時点において上記②の譲渡制限の解除事由 の定めに基づき、譲渡制限が解除