Filings/8897/DISCLOSURE

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臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月10日 【会社名】 MIRARTHホールディングス株式会社 【英訳名】 MIRARTH HOLDINGS, Inc. 【代表者の役職氏名】 代表取締役 グループCEO 社長執行役員 島田 和一 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 【電話番号】 (03)6551-2133 【事務連絡者氏名】 取締役 グループCFO グループCSO 専務執行役員 中村 大助 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 【電話番号】 (03)6551-2133 【事務連絡者氏名】 取締役 グループCFO グループCSO 専務執行役員 中村 大助 【縦覧に供する場所】 MIRARTHホールディングス株式会社北関東支店 (埼玉県さいたま市大宮区高鼻町一丁目20番地1) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 MIRARTHホールディングス株式会社(E03997) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】  当社は2026年7月6日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役4名並 びに同執行役員5名、及びグループ会社の取締役23名並びに同執行役員9名に対する、ストックオプションとしての新 株予約権の発行について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣 府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)銘柄           MIRARTHホールディングス株式会社第15回新株予約権(B種新株予約権) (2)発行数          9,100個 (3)発行価格         新株予約権1個当たり24,000円(1株当たり240円)                なお、新株予約権の割当てを受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)に対                し、払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と新株予                約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるも                のとする。 (4)発行価額の総額      218,400,000円 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数  新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与 株式数」という。)は100株とする。  なお、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与 株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。   調整後付与株式数=調整前付与株式数× 株式分割又は株式併合の比率  また、当社が合併、会社分割、株式分割又は株式併合を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準 じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。  ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の 数についてのみ行われる。 (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株 当たり1円とし、これに付与株式の総数を乗じた金額とする。 (7)新株予約権の行使期間   2026年8月11日から2066年8月10日までとする。ただし、行使期間の最終日が休日に当たるときは、その翌営業日  を最終日とする。 (8)新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権者は、新株予約権の発行日以降、当該新株予約権者に割当てられた新株予約権を全て行使できる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた対象者が次の各号のいずれかに該当した場合、当該対象者は 権利を行使することができないものとする。 イ.権利行使期間中に権利を行使しなかったとき ロ.出勤停止以上の懲戒を受けたとき ハ.新株予約権の割当てを受けた日から1年以内に自己都合による退任等(任期満了による退任、当社の都合によ る退任又は退職は含まない)によって、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失したとき ニ.当社の株主総会決議もしくは取締役会決議による解任もしくは懲戒処分によって、当社の取締役及び執行役員 のいずれの地位も喪失した場合、又は取締役会により新株予約権を行使させることが適当でないと合理的に認 められたとき   ホ.対象者本人から権利を放棄する旨を申し出たとき EDINET提出書類 MIRARTHホールディングス株式会社(E03997) 臨時報告書 2/4 ③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名(以下「相続承継人」と いう。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使する ことができる。ただし、刑法犯のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができな い。 イ.相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。 ロ.相続承継人は、相続開始後10ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当社所定の相続手続を完了しなければ ならない。  ハ.相続承継人は、当社所定の相続手続完了時から2ヶ月以内に限り、新株予約権を行