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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月6日 【会社名】 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 【英訳名】 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 【代表者の役職氏名】 執行役社長 中 島 達 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 【電話番号】 東京(03)3282-8111(大代表) 【事務連絡者氏名】 財務部ダイレクター 滝 澤 倫 人 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 【電話番号】 東京(03)3282-8111(大代表) 【事務連絡者氏名】 財務部ダイレクター 滝 澤 倫 人 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) EDINET提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 臨時報告書 1/5 1【提出理由】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2026年6月26日開催の取締役会 において、当社普通株式の発行(以下、「本株式発行」といいます。)を行うことを決議し、本株式発行について は、執行役社長が決定する旨、取締役会において委任決議を行っておりましたが、これに従い、2026年7月6日、 新株式の発行を決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府 令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)銘柄 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 普通株式 (2)発行株式数 1,645,353株 (3)発行価格及び資本組入額 発行価格 6,672円 資本組入額 3,336円 ※発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本株式発行に係る会社法上 の増加する資本金の額です。 (4)発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 10,977,795,216円 資本組入額の総額 5,488,897,608円 ※資本組入額の総額は、本株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資 本準備金の額の総額は5,488,897,608円です。 (5)株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (6)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 相手方 人数 発行数 払込金額 内容 当社の取締役 13名 77,273株 515,565,456円 金銭報酬債権 (株式報酬Ⅰ:令和8~10年度分) (株式報酬Ⅱ:令和8年度分) (株式報酬(賞与):令和7年度分) 当社の執行役 13名 76,879株 512,936,688円 金銭報酬債権 (株式報酬Ⅰ:令和8~10年度分) (株式報酬Ⅲ:令和8年度分) (株式報酬(賞与):令和7年度分) 当社の執行役員等 54名 185,915株 1,240,424,880円 (同上) 子会社の取締役 43名 190,518株 1,271,136,096円 金銭報酬債権 (株式報酬Ⅰ:令和8~10年度分) (株式報酬Ⅱ:令和8年度分) (株式報酬Ⅲ:令和8年度分) (株式報酬(賞与):令和7年度分) 子会社の執行役員等 271名 1,114,768株 7,437,732,096円 金銭報酬債権 (株式報酬Ⅰ:令和8~10年度分) (株式報酬Ⅲ:令和8年度分) (株式報酬(賞与):令和7年度分) EDINET提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 臨時報告書 2/5 (7)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規 定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間 の関係 当社の完全子会社 (8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 [本制度の内容] 本制度に基づき、対象役員等に対し、譲渡制限付株式の付与を行います。本制度は、中期業績等に連動 して決定する「株式報酬Ⅰ」、当社及び株式会社三井住友銀行の社外取締役、当社の常勤監査委員並びに 株式会社三井住友銀行の常勤監査等委員に対して支給する業績非連動型報酬である「株式報酬Ⅱ」、役位 等に応じて支給する「株式報酬Ⅲ」により構成されます。なお、2026年度における制度の一部改定に伴 い、単年度業績等に基づいて決定する「株式報酬(賞与)」は改定後の制度上は設けられておりませんが、 本発行には、当該改定前の制度に基づく「株式報酬(賞与)」を含みます。付与に当たっては、各々の株式 報酬ごとに割当契約を締結いたします。割当契約及び株式報酬規程では、①対象役員等が、割当を受けた 譲渡制限付株式について、譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない期間(譲渡制限期間)、 ②報酬委員会で定める業績条件等、譲渡制限解除事由、③譲渡制限の解除を行わず、当社が当該譲渡制限 付株式の一部又は全部を無償で取得する事由(無償取得事由)等について定めております。このため、本 臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定め る特定譲渡制限付株式に該当