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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月26日 【会社名】 信越ポリマー株式会社 【英訳名】 Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 出戸利明 【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 【電話番号】 03-5288-8400 【事務連絡者氏名】 専務執行役員 柴田靖 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 【電話番号】 03-5288-8405 【事務連絡者氏名】 法務部長 木下敏文 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 信越ポリマー株式会社(E02388) 臨時報告書 1/6 1【提出理由】 当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、2026年6月24日開催の第66回定時株主 総会の決議に基づき、2026年8月26日の取締役会において、2026年9月10日に当社執行役員及び当社従業 員に対して新株予約権の割当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及 び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 2【報告内容】 (1)銘柄 信越ポリマー株式会社第39回新株予約権 (2)発行数 3,400個 (3)発行価格 金銭の払込みを要しない (4)発行価額の総額 未定 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 当社普通株式 340,000株 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の 数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式 分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の 結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。当該調整後付与株式数を適用する日につ いては、(7)②ⅰ.の場合の規定を準用する。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲 で付与株式数を調整する。 また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な 事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」とい う。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場 合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。 (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受け ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額 とする。 行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取 引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終 値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(当 日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。 (7)行使価額の調整 ①割当日後、当社普通株式につき、次のⅰ.又はⅱ.の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定 める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、 これを切り上げるものとする。 ⅰ.株式分割又は株式併合を行う場合 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1 分割・併合の比率 EDINET提出書類 信越ポリマー株式会社(E02388) 臨時報告書 2/6 ⅱ.時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満 株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しく は転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ れたものを含む。)の行使による場合を除く。) 調整後行使価 額 = 調整前行使価 額 × 既発行株式 数 + 新規発行株式数×1株当たり払込金額 時価 既発行株式数+新規発行株式数 (ア) 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記②に定める「調整後行使価額を適用する日」(以 下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社 普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とす る。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 (イ) 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適 用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有してい る当社普通株式の総数を控除した数とする。 (ウ) 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自 己株式数」に読み替えるものとする。 ②調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。 ⅰ上記①ⅰ.に