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訂正臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月20日 【会社名】 トピー工業株式会社 【英訳名】 TOPY INDUSTRIES, LIMITED 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石井 博美 【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目2番2号 【電話番号】 03(3493)0141 【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 小柳津 智毅 【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目2番2号 【電話番号】 03(3493)0141 【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 小柳津 智毅 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号) EDINET提出書類 トピー工業株式会社(E01230) 訂正臨時報告書 1/3 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】 当社は、2024年9月3日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたので、 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時報告書 を提出いたしました。 しかしながら、2025年11月5日開催の取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条件面におい て双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決議し、金 融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を 提出いたしました。 その後準備を進めてまいりましたが、2026年2月6日、譲渡先に契約上の義務違反が生じたため、同社株式の譲渡を中止 し、解散、清算することを決定し、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。 この度、同社の取得を検討している以前とは別の中国国内企業との間で条件面において双方の基本合意が図れたことから 同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決定いたしました。 そのため、臨時報告書の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同 法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2【訂正事項】 1 提出理由 2 報告内容 (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 (3)当該異動の理由及びその年月日 3【訂正内容】 訂正箇所は___を付して表示しております。 1 提出理由 (訂正前) 当社は、2024年9月3日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたの で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時 報告書を提出いたしました。 しかしながら、2025年11月5日開催の取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条件面にお いて双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決議 し、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正 報告書を提出いたしました。 その後準備を進めてまいりましたが、譲渡先に契約上の義務違反が生じたため、この度同社株式の譲渡を中止し、解 散、清算することを決定いたしました。 そのため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づ き、本臨時報告書を提出するものであります。 (訂正後) 当社は、2024年9月3日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたの で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時 報告書を提出いたしました。 しかしながら、2025年11月5日開催の取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条件面にお いて双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決議 し、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正 報告書を提出いたしました。 EDINET提出書類 トピー工業株式会社(E01230) 訂正臨時報告書 2/3 その後準備を進めてまいりましたが、2026年2月6日、譲渡先に契約上の義務違反が生じたため、同社株式の譲渡を中 止し、解散、清算することを決定し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第 2項第3号の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。 この度、同社の取得を検討している以前とは別の中国国内企業との間で条件面において双方の基本合意が図れたことか ら同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決定いたしました。 そのため、臨時報告書の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用される 同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2 報告内容 (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 (訂正前) ③ 代表者の氏名:董事長 大藤 衛 (訂正後) ③