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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月13日 【会社名】 ヤマエグループホールディングス株式会社 【英訳名】 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大森礼仁 【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 【電話番号】 092-412-0711(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役副社長 本社部門統轄 山田良二 【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 【電話番号】 (092)412-0711(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役副社長 本社部門統轄 山田良二 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号) EDINET提出書類 ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】 当社は、2024年6月21日開催の当社第3期定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式 報酬制度(以下、「本制度」といいます。)に基づき、2026年7月13日開催の当社取締役会にお いて当社普通株式の発行(以下、「本新株式発行」といいます。)を行うことを決議いたしまし たので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 1.銘柄 ヤマエグループホールディングス株式会社株式 2.発行株式数 37,800株 3.発行価格及び資本組入額 発行価格 3,030円 資本組入額 1,515円 ※発行価格は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株式発行に係 る会社法上の増加する資本金の額です。 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 114,534,000円 資本組入額の総額 57,267,000円 ※資本組入額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増 加する資本準備金の額の総額は57,267,000円です。 5.株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株 式です。なお、単元株式数は100株です。 6.当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除きます。)5名 及び常勤執行役員6名(以下、「割当対象者」といいます。) 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の、当該子会社と提出会社との間の関係 該当ありません。 EDINET提出書類 ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756) 臨時報告書 2/4 8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 割当対象者と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予 定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税 法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。 なお、本新株発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割 当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金114,534,000円を出資の目的として、現物出資の 方法により行われるものです。 ①譲渡制限期間 2026年8月5日から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日ま での間 上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者 は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につ き、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為 をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。)。 ②譲渡制限付株式の無償取得 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開 催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役 会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で 取得するものといたします。 また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいま す。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがあ る場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといた します。 ③譲渡制限の解除 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開 催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間 満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を 解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期 間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行 役員のいずれの地位からも退任した場合には、2026年7月から割当対象者が当社の取締役及び執行 役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割 当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数