Source document
Sections in this filing
臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月15日 【会社名】 株式会社奥村組 【英訳名】 OKUMURACORPORATION 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥村太加典 【本店の所在の場所】 大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 【電話番号】 06-6621-1101 【事務連絡者氏名】 社長室秘書広報部長 中村智紀 【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目6番1号 【電話番号】 03-3454-8111 【事務連絡者氏名】 東日本支社総務経理部長 栗原鋭光 【縦覧に供する場所】 株式会社奥村組東日本支社 (東京都港区芝五丁目6番1号) 株式会社奥村組名古屋支店 (名古屋市中村区竹橋町29番8号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社奥村組(E00083) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】 当社は、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、総称して「対象取締役 等」という。)に対して、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入してい ます。2026年7月15日開催の取締役会(以下、「本取締役会」という。)において、本制度に基づき、自己株式の処分 (以下、「本自己株式処分」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企 業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【報告内容】 1.銘柄 株式会社奥村組 普通株式 2.発行株式数 28,907株 3.発行価格及び資本組入額 発行価格:5,610円 資本組入額:該当ありません。 (注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本取締役会決議日の直前営業日の東京証 券取引所における当社普通株式の終値としています。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式 処分により行われるため、払込金額は資本組入されません。 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額:162,168,270円 資本組入額の総額:該当ありません。 (注)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象と した募集は、自己株式処分により行われるため、払込金額は資本組入されません。 5.株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株 です。 6.勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。):7名 9,141株 当社執行役員:25名 19,766株 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 EDINET提出書類 株式会社奥村組(E00083) 臨時報告書 2/3 8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結しますが、そ の概要は次のとおりです。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づき、当社から対象取締役等に対して支給される金銭報酬債権を出資財産 とする現物出資の方法により行われます。 (1)譲渡制限期間 譲渡制限期間は、本割当契約により割当を受けた日から退任する日までの期間とし、対象取締役等は、上 記期間中は、割当を受けた当社普通株式(以下、「本割当株式」という。)について譲渡、担保権の設定そ の他の処分をすることができないものとする。 (2)譲渡制限の解除 当社は、対象取締役等の退任が取締役会が正当と認める理由による退任であることを条件として、本割当 株式の全部(ただし、下記(3)①により本割当株式の全部または一部を当社が無償取得する場合にはその 無償取得後の残部)について、原則として譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。 (3)本割当株式の無償取得 ① 当社は、本割当株式に係る報酬の対象である職務執行期間内に対象取締役等が退任(本(3)①の「退 任」とは、当社の取締役および執行役員を退くことをいう。)した場合には、その残存期間に応じた数の 本割当株式を無償取得するほか、非違行為があった場合等、譲渡制限期間中に本割当契約で定める一定の 事由に該当した場合には、本割当株式の全部または一部を無償で取得する。 ② その他、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の定めに基づき譲渡制限が解除されて いない本割当株式をその直後の時点において当然に無償で取得する。 (4)組織再編等における取扱い 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完 全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が株主総会(ただし、当 該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては取締役会)で承認された場合には、譲 渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式 について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲渡制 限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割