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IssueOfStockOptionsNotSubjectToSecuritiesRegistrationTextBlock
2【報告内容】(1) 銘柄(募集株式の種類)株式会社クレディセゾン 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数)49,419株② 発行価格及び資本組入額(ⅰ)発行価格(募集株式の払込金額)4,287円(ⅱ)資本組入額該当事項はありません。注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした 募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ)発行価額の総額211,859,253円(ⅱ)資本組入額の総額該当事項はありません。注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に 組入れされません。④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役 7名 24,263株当社の執行役員 17名 25,156株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。但し、日本国外の子会社の取締役又は執行役員である割当対象者については、以下とは異なる内容となる場合があります。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に、当社の取締役7名及び執行役員17名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計211,859,253円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金4,287円)。① 譲渡制限期間割当対象者は、2026年7月17日(払込期日)から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。② 譲渡制限の解除条件割当対象者が、2026年7月17日(払込期日)から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで(但し、払込期日において、割当対象者が取締役兼務ではない執行役員の場合は、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結の時まで。以下「役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役又は執行役員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、割当対象者が役務提供期間において、死亡、療養、親族の介護若しくは養育又は任期満了その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点において、2026年7月から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。③ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。④ 株式の管理本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が当社の指定する証券会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。⑤ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、2026年7月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り上げる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 (6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、割当対象者からの申出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して大和証券株式会社との間においても契約を締結します。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。 (7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)2026年7月17日 (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上