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変更報告書
【表紙】 【提出書類】 変更報告書No.5 【根拠条文】 法第27条の25第1項 【提出先】 関東財務局長 【氏名又は名称】 弁護士 河村 明雄 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 【住所又は本店所在地】 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 富国生命ビル 【報告義務発生日】 2026年8月14日 【提出日】 2026年8月21日 【提出者及び共同保有者の総数(名)】1 【提出形態】 その他 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと 保有目的の変更 重要提案行為等の変更 EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E31883) 変更報告書 1/5 第1【発行者に関する事項】 発行者の名称 エン株式会社 証券コード 4849 上場・店頭の別 上場 上場金融商品取引所 東京証券取引所 第2【提出者に関する事項】 1【提出者(大量保有者)/1】 (1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 法人(ケイマン諸島法人) 氏名又は名称 オアシス マネジメント カンパニー リミテッド (Oasis Management Company Ltd.) 住所又は本店所在地 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書 箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 2011年6月16日 代表者氏名 フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer) 代表者役職 ジェネラル・カウンセル(General Counsel) 事業内容 顧客またはファンドの資産管理 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 町田 行人 電話番号 03 (5501) 2111 EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E31883) 変更報告書 2/5 (2)【保有目的】 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、 発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行 者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。 提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商 品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。) 第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後 に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対 して提案を行っている。 提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第2号(多額の借財)、第3号(代表 取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含 む。))、第7号(事業の一部の譲渡、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価 証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び 第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が 過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の 株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。た だし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの 条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、 引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行 為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可 能性もある。 (3)【重要提案行為等】 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。 (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】 ①【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 法第27条の23 第3項第3号 株券又は投資証券等(株・口) 6,170,539 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) A - H O 新株予約権付社債券(株) B - I P 対象有価証券カバードワラント C J Q 株券預託証券 株券関連預託証券 D K R 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L S 対象有価証券償還社債 F M T 他社株等転換株券 G N U 合計(株・口) V W X 6,170,539 Y EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E3