Filings/E31883/DISCLOSURE

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変更報告書

【表紙】 【提出書類】 変更報告書(9) 【根拠条文】 法第27条の25第1項 【提出先】 関東財務局長 【氏名又は名称】 祝田法律事務所 弁護士 川村一博 【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 【報告義務発生日】 2026年9月1日 【提出日】 2026年9月8日 【提出者及び共同保有者の総数(名)】1 【提出形態】 その他 【変更報告書提出事由】 保有目的の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E31883) 変更報告書 1/5 第1【発行者に関する事項】 発行者の名称 株式会社インフォマート 証券コード 2492 上場・店頭の別 上場 上場金融商品取引所 東京証券取引所 第2【提出者に関する事項】 1【提出者(大量保有者)/1】 (1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 法人(ケイマン諸島法人) 氏名又は名称 オアシス マネジメント カンパニー リミテッド (Oasis Management Company Ltd.) 住所又は本店所在地 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書 箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 2011年6月16日 代表者氏名 フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer) 代表者役職 ジェネラル・カウンセル(General Counsel) 事業内容 顧客またはファンドの資産管理 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所 弁護士 川村一博 電話番号 03-5218-2084 EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E31883) 変更報告書 2/5 (2)【保有目的】 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポート フォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営 方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理 解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善する ことにある。 上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処 分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7 号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。 また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号 (重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号 (役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、 株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃 止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関 する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有する ことになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の 株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超 取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件 を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得 行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内 に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。 (3)【重要提案行為等】 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。 (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】 ①【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 法第27条の23 第3項第3号 株券又は投資証券等(株・口) 42,332,400 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) A - H O 新株予約権付社債券(株) B - I P 対象有価証券カバードワラント C J Q 株券預託証券 株券関連預託証券 D K R 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L S 対象有価証券償還社債 F M T 他社株等転換株券 G N U 合計(株・口) V W X 42,332,400 Y 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 Z EDINET提出書類 Oasis