Filings/9889/DISCLOSURE

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臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月6日 【会社名】 JBCCホールディングス株式会社 【英訳名】 JBCC Holdings Inc. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  東上 征司 【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー) 【電話番号】 03(6262)3773(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役 管理担当  浅利 信治 【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 (東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー) 【電話番号】 03(6262)3773 【事務連絡者氏名】 取締役 管理担当  浅利 信治 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 JBCCホールディングス株式会社(E02729) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】  当社は、2026年7月6日開催の取締役会において、当社グループの取締役、執行役員及び従業員に対して当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的とする譲 渡制限付株式報酬制度に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員(以下「対象役員等」といいま す。)152名に対し、当社の普通株式242,700株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式 処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府 令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 銘柄(募集株式の種類)       JBCCホールディングス株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容 ①発行数(募集株式の数)        242,700株 ②発行価格及び資本組入額 (i) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,332円 (ii) 資本組入額          該当事項はありません。 注: 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集 は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 ③発行価額の総額及び資本組入額の総額 (i) 発行価額の総額       323,276,400円 (ii) 資本組入額の総額     該当事項はありません。 注:発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本臨時報告書の対 象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。  本自己株式処分は、2026年7月6日開催の取締役会の決議に基づき、当社又は当社子会社から対象役員等に支 給される金銭債権(合計323,276,400円)を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資 される金銭債権の額は金1,332円)。 ④株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は 100株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役           2名   24,000株 当社の執行役員及び従業員     7名   19,700株 当社子会社の取締役       13名   62,900株 当社子会社の執行役員及び従業員 130名  136,100株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をい う。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社完全子会社 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。) を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第 1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 ①譲渡制限期間 対象役員等は、2026年8月3日(処分期日)から2029年7月31日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権 の設定その他の処分をしてはならない。 ②譲渡制限の解除条件 対象役員等において、譲渡制限期間中、継続して、本割当契約締結時の対象役員等の地位に応じ、以下の各号の 地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象役員等が保有する 本株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 ただし、対象役員等が譲渡制限期間において、当社の取締役会が正当と認める理由により以下の各号の地位のい ずれも退任した場合、死亡により退任した場合、又は、本割当契約締結時に以下(1)の地位にあった者が当社の監 EDINET提出書類 JBCCホールディングス株式会社(E02729) 臨時報告書 2/3 査等委員である取締役に就任した場合には、処分期日を含む月から当該退任した日を含む月又は当該就任した日を 含む月の前の月までの月数を36で除した数(ただし、1を超える場合は1とする。)に、当該退任又は就任時点に おいて対象役員等が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果として1株未満の端数が生じる場合に は、これを切り捨てるものとする。)の本株式につき、当該退任又は就任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除 する。 (1)対象役員等が当社又は