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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月26日 【会社名】 株式会社オオバ 【英訳名】 OHBA CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 辻本 茂 【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号 【電話番号】 代表 03-5931-5888 【事務連絡者氏名】 常務執行役員企画本部長 片山 博文 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号 【電話番号】 代表 03-5931-5888 【事務連絡者氏名】 常務執行役員企画本部長 片山 博文 【縦覧に供する場所】 株式会社オオバ東京支店 (東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号) 株式会社オオバ名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24号) 株式会社オオバ大阪支店 (大阪府大阪市中央区淡路町一丁目7番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社オオバ(E04764) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】 当社は、2026年8月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社取締 役、執行役員及び理事に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権について、下記のとおり決議いたしました ので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づ き、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 1.新株予約権の名称 株式会社オオバ2026年度新株予約権 2.新株予約権の数 2,000個とする。(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。ただし、下記5.(1)に定める株式 の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。) 3.新株予約権の払込金額の算定方法 新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出し た1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。 ここで、 (1)1株当たりのオプション価格(C) (2)株価(S):2026年9月10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がな い場合は、翌取引日の基準値段) (3)行使価格(X):1円 (4)予想残存期間(T):6.0年 (5)ボラティリティ(σ):6.0年間(2020年9月11日から2026年9月10日まで)の各週の最終取引日における 当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率 (6)無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率 (7)配当利回り(q):1株当たりの配当金(直前期の実績配当金)÷上記(2)に定める株価 (8)標準正規分布の累積分布関数(N(・)) なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。 当該払込金額については、会社法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求 権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。 4.新株予約権の払込金額の総額 未定。 5.新株予約権の内容 (1)新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式100株とする。 なお、総会決議の日(以下「決議日」という。)後に、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含 む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されて いない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」と いう。)の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率 また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数 の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 (2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額 は、金1円とする。 (3)新株予約権を行使することができる期間 2026年9月10日から2056年9月9日までとする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営 業日を最終日とする。 EDINET提出書類 株式会社オオバ(E04764) 臨時報告書 2/3 (4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い 算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切 り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限 度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 (5)新株予約権の行使の条件 ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②新株予約権者は、株式会社オオバの取締役、執行役員及び理事(以下総称して又は個別に「取締役等」とい う。)の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予