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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年6月24日 【会社名】 ヤマシンフィルタ株式会社 【英訳名】 YAMASHIN-FILTER CORP. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦 【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 【電話番号】 (045)680-1671(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 井岡 周久 【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 【電話番号】 (045)680-1671(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 井岡 周久 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号 EDINET提出書類 ヤマシンフィルタ株式会社(E30917) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】 当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づ き、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)及び当社の一 定以上の役割等級の地位にある従業員(以下「対象従業員」といい、「対象取締役」と「対象従業員」を「対象取締役 等」と総称します。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といい ます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府 令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)処分の概要 銘柄 種類 株式の内容 ヤマシンフィルタ株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式であります。なお、単 元株式数は100株であります。 処分数 処分価額 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額 956,574株 507円 484,983,018円 ― ― (注)処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、 自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 (2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方 人数 処分数 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4名 530,570株 当社の従業員 54名 426,004株 (3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定で あります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84 条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象取締役 等に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 ① 譲渡制限期間 a.対象取締役 2026年7月21日から2056年7月20日まで b.対象従業員 2026年7月21日から、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧 問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職(払込期日において満60歳未満であ る者については定年退職を含む。)する日(当該日より、本割当株式の交付日の属する事業年度に係る半期報 告書(以下「本件半期報告書」という。)が提出される日が遅い場合には、本件半期報告書が提出される日) まで ② 譲渡制限の解除条件 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない 執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割 当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 EDINET提出書類 ヤマシンフィルタ株式会社(E30917) 臨時報告書 2/3 ③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取 扱い a.譲渡制限の解除時期 対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧問又 は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は 退職した場合には、上記①及び②にかかわらず、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制 限を解除する。 b.譲渡制限の解除対象となる株式数 a.で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に 係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただ し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。 ④ 当社による無償取得 対象取締役等が、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しな い執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位から退任又は退職