Filings/2371/DISCLOSURE

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訂正意見表明報告書

【表紙】 【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月17日 【報告者の名称】 株式会社カカクコム 【報告者の所在地】 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 【電話番号】 (03)5725 4554(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員CFO  粕谷 進一 【縦覧に供する場所】 株式会社カカクコム (東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)  (注1) 本書中の「当社」とは、株式会社カカクコムをいいます。  (注2) 本書中の「公開買付者」とは、Kamgras 1株式会社をいいます。  (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計 数の総和と一致しません。  (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。  (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい ます。  (注6) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。  (注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。  (注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。  (注9) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示 基準に従い実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同 じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含 み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められ た規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありませ ん。本書及び本書の参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は米国の会計基準に基づくもので はなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務情報と同等又は比較可能である内容とは限りません。公 開買付者は米国外で設立された法人であり、またその役員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国 の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる可能性があります。また、 米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的 手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び当該法人の関係者 (affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。  (注10) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。 本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間 に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。  (注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及 び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が 含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関 する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその 関係者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを何 ら約束するものではありません。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する 情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買 付者、当社及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負 うものではありません。  (注12) 公開買付者、当社、株式会社デジタルガレージ及びKDDI株式会社の各ファイナンシャル・アドバイザー、公 開買付代理人並びにそれらの関係者は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規 制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、当 EDINET提出書類 株式会社カカクコム(E05350) 訂正意見表明報告書 1/17 社の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間(以下「公 開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性がありま す。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト (又はその他の開示方法)においても英文で開示が行われます。 EDINET提出書類 株式会社カカクコム(E05350) 訂正意見表明報告書 2/17 1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】  当社が2026年5月13日付で提出した意見表明報告書(2026年7月3日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報 告