Filings/6997/DISCLOSURE

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大量保有報告書

【表紙】 【提出書類】 大量保有報告書 【根拠条文】 法第27条の23第1項 【提出先】 関東財務局長 【氏名又は名称】 株式会社日本政策投資銀行 代表取締役社長 牧 裕文 【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 【報告義務発生日】 令和8年6月29日 【提出日】 令和8年7月3日 【提出者及び共同保有者の総数(名)】1 【提出形態】 その他 【変更報告書提出事由】 該当事項なし EDINET提出書類 株式会社日本政策投資銀行(E11701) 大量保有報告書 1/7 第1【発行者に関する事項】 発行者の名称 日本ケミコン株式会社 証券コード 6997 上場・店頭の別 上場 上場金融商品取引所 東京証券取引所プライム市場 第2【提出者に関する事項】 1【提出者(大量保有者)/1】 (1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 法人(株式会社) 氏名又は名称 株式会社日本政策投資銀行 住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 平成20年10月1日 代表者氏名 牧裕文 代表者役職 代表取締役社長 事業内容 金融機関 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 株式会社日本政策投資銀行 企業金融第1部 課長 吉田 俊一 電話番号 03-3244-1680(代表) (2)【保有目的】 純投資 (3)【重要提案行為等】 該当事項なし EDINET提出書類 株式会社日本政策投資銀行(E11701) 大量保有報告書 2/7 (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】 ①【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 法第27条の23 第3項第3号 株券又は投資証券等(株・口) 2,148,997 新株予約権証券又は新投資口予約権証 券等(株・口) A - H O 新株予約権付社債券(株) B - I P 対象有価証券カバードワラント C J Q 株券預託証券 株券関連預託証券 D K R 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L S 対象有価証券償還社債 F M T 他社株等転換株券 G N U 合計(株・口) V 2,148,997 W X Y 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 Z 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の 数 AA 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) AB 2,148,997 株券、株券預託証券及び株券信託受益 証券のうち保有潜在株券等の数に加算 すべきものの数 AC 2,145,997 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N +O+P+Q+R+S+T+U+AC) 2,145,997 上記「保有株券等の数(総数)」は、D種種類株式(無議決権株式)3,000株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等 の数です。 ②【株券等保有割合】 発行済株式等総数(株・口) (令和8年6月29日現在) AD 28,014,542 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の 数 AE 2,145,997 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡 請求権等の権利が存在するものとして控除 する潜在株券等の数 AF 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) 7.13 EDINET提出書類 株式会社日本政策投資銀行(E11701) 大量保有報告書 3/7 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) 上記「株券等保有割合(%)」は、D種種類株式(無議決権株式)3,000株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等の 数です。 (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和8年6月29日 株券(D種種類株 式) 3,000 0.01 市場外 取得 1,000,000 EDINET提出書類 株式会社日本政策投資銀行(E11701) 大量保有報告書 4/7 (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 EDINET提出書類 株式会社日本政策投資銀行(E11701) 大量保有報告書 5/7 日本ケミコン株式会社(以下、「発行者」という。)及び株式会社日本政策投資銀行(以下、「引受人」という。)は、2026 年3月27日付で、株式投資契約(以下、「本契約」という。)を締結し、提出者は、2026年6月29日付で、C種種類株式6,000株 およびD種種類株式3,000株(以下、C種種類株式およびD種種類株式を総称して「本種類株式」という。)を取得しておりま す。なお、C種種類株式については、無議決権株式であり、かつ、発行者が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交 付する旨の定款の定めがないものとなっております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件) ・引受人は、2026年6月29日(同日を含む。)から2031年6月29日(同日を含む。)までの間は、原則として、金銭を対価とす る本種類株式の取得請求を行うことはできない。 ・引受人は、本種類株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本種 類株式の種類及び数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。)。この場合、発行 者は、