Filings/4413/DISCLOSURE

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意見表明報告書

【表紙】 【提出書類】 意見表明報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月19日 【報告者の名称】 株式会社ボードルア 【報告者の所在地】 東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー17階 【最寄りの連絡場所】 東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー17階 【電話番号】 03-6807-4525 【事務連絡者氏名】 代表取締役 藤井和也 【縦覧に供する場所】 株式会社ボードルア(東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森 JPタワー17階) 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注1) 本書中の「当社」とは、株式会社ボードルアをいいます。 (注2) 本書中の「公開買付者」とは、ビーシーピーイーネオンケイマンエルピー(BCPE Neon Cayman, L.P.)をい います。 (注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずし も計数の総和と一致しません。 (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。 (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま す。 (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省 令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。 (注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。 (注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。) 第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。 (注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又 は日時を指すものとします。 (注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基 準を遵守して実施されるものです。 EDINET提出書類 株式会社ボードルア(E37133) 意見表明報告書 1/56 1【公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地】 名 称  ビーシーピーイーネオンケイマンエルピー(BCPE Neon Cayman, L.P.) 所在地  ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウス、私書箱309 2【公開買付者が買付け等を行う株券等の種類】 (1) 普通株式 (2) 新株予約権 ① 2020年2月24日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(以下「第2回新株予約権」と いいます。)(行使期間は2022年2月28日から2030年2月18日まで) ② 2021年2月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(以下「第3回新株予約権」と いいます。)(行使期間は2023年3月1日から2030年2月18日まで) ③ 2022年12月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(以下「第4回新株予約権」と いいます。)(行使期間は2026年6月1日から2032年12月12日まで) ④ 2024年3月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(以下「第5回新株予約権」と いいます。)(行使期間は2027年6月1日から2034年4月17日まで) ⑤ 2025年8月1日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(以下「第6回新株予約権」と いいます。)(行使期間は2028年6月1日から2035年8月28日まで) ⑥ 2026年5月25日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(以下「第7回新株予約権」と いいます。)(行使期間は2029年6月1日から2036年6月29日まで) 3【買付け等の概要】 公開買付けの目的 非公開化 買付け等の期間 2026年8月19日(水曜日)から2026年10月5日(月曜日)まで(31営業日) 買付け等の価格 普通株式1株につき、金2,970円 ① 第2回新株予約権1個につき、金1円 ② 第3回新株予約権1個につき、金1円 ③ 第4回新株予約権1個につき、金1円 ④ 第5回新株予約権1個につき、金1円 ⑤ 第6回新株予約権1個につき、金1円 ⑥ 第7回新株予約権1個につき、金1円 (上記①から⑥の新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。また、 本公開買付けにおける本新株予約権1個当たりの買付け等の価格を個別に又は総称 して、以下「本新株予約権買付価格」といいます。) 買付予定数の下限 3,135,200(株)(注1) 買付予定数の上限 ―(株) (注1) 当該買付予定数の下限について、買付け等を行った場合における買付け等後の株券等所有割合(法第27条の2 第8項に規定する株券等所有割合をいい、その者に同条第1項第1号に規定する特別関係者(ただし、特別関 係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づ き特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)がある場合にあっては、 その株券等所有割合を加算したものをいいます。)は10.06%(小数点以下第三位を四捨五入)となります。な お、当該株券等所有割合の計算においては、当社が2026年5月27日に提出した第19期有価証券報告書に記載 された2026年2月28日現在の総株主の議決権の数(311,802個)を分