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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年6月25日 【会社名】 日本化薬株式会社 【英訳名】 NIPPON KAYAKU CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川村 茂之 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 【電話番号】 03(6731)5200 【事務連絡者氏名】 執行役員 法務部長 小日向 伊知夫 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 【電話番号】 03(6731)5918 【事務連絡者氏名】 執行役員 法務部長 小日向 伊知夫 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 日本化薬株式会社(E00836) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】 当社は、本日開催の取締役会決議により、当社の企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図るインセン ティブとして十分に機能することを目的として、当社の取締役5名(社外取締役を除きます、以下「対象取締役」とい います。)及び執行役員12名(以下「対象取締役」と総称して、「対象取締役等」といいます。)に付与される当社に 対する金銭報酬債権の合計89,381,662円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は 金2,056.5円)、当社の普通株式合計43,463株(以下「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下「本自己株式 処分」といいます。)を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【報告内容】 (1)銘柄(募集株式の種類) 日本化薬株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容 ① 発行数(募集株式の数) 43,463株 ② 発行価格及び資本組入額 (ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 2,056.5円 (ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。 注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処 分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 発行価額の総額 89,381,662円 (ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされま せん。 ④ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株で す。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 5名 20,859株 当社の執行役員 12名 22,604株 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会 社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を 締結しますが、その概要は以下のとおりです。 本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予 定です。 なお、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に対象取締役等に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計 89,381,662円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金2,056.5 円)。 ① 譲渡制限期間 対象取締役等は、払込期日である2026年7月17日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任するまで の期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」とい います。)につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、その他一切の処分行為をすることができないものとします (以下「譲渡制限」といいます。)。 ② 譲渡制限の解除条件 当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役又は執行役員 EDINET提出書類 日本化薬株式会社(E00836) 臨時報告書 2/3 のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲 渡制限を解除します。但し、対象取締役等が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前 に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合 理的に調整するものとします。 ③ 当社による無償取得 当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役 員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式 の全部又は一部を無償で取得します。また、本割当株式のうち本割当契約の概要①の本譲渡制限期間が満了した時点に おいて本割当契約の概要②の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除さ