Filings/1909/DISCLOSURE

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臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月24日 【会社名】 日本ドライケミカル株式会社 【英訳名】 Nippon Dry-Chemical CO., LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 亀井 正文 【本店の所在の場所】 東京都北区田端六丁目1番1号 【電話番号】 (03)5815-5050 【事務連絡者氏名】 企画・IR部長 矢尾 拓麻 【最寄りの連絡場所】 東京都北区田端六丁目1番1号 【電話番号】 (03)5815-5050 【事務連絡者氏名】 企画・IR部長 矢尾 拓麻 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 日本ドライケミカル株式会社(E25282) 臨時報告書 1/3 1【提出理由】  2026年8月24日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されま したので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に 基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)本臨時株主総会が開催された年月日 2026年8月24日 (2)当該決議事項の内容 第1号議案 株式併合の件 当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の当社株式の併合(以下 「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。 ① 本株式併合の割合   当社株式4,400,000株を1株に併合いたします。 ② 本株式併合の効力発生日   2026年9月16日 ③ 効力発生日における発行可能株式総数   24株 第2号議案 定款一部変更の件 ① 第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の 効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の規定により、本株式併合の効力発生日におい て、当社の発行可能株式総数につき24株に減少する旨の定款の変更がなされたものとみなされま す。当該みなし変更の内容を当社定款の記載に反映し、より明確化するため、本株式併合の効力 が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものでありま す。 ② 第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決された場合、当社株 式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は当社株式を東京証券取引所において取引するこ とはできなくなるため、会社法第165条第2項の規定による市場取引等による自己の株式の取得 に係る現行定款第8条(自己の株式の取得)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うもの で あります。 ③ 第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の 効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がな くなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元の株式の数を 100株としている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数) を削除するとともに、現行定款第9条(株式取扱規則)中の「単元未満株式の買取り」に係る文 言を削除し、第7条の削除に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ④ 第1号議案「株式併合の件」が本臨時株主総会において原案どおり承認可決された場合、本株式 併合の実施に伴って当社株式は、上場廃止となるとともに、当社の株主はTCG2511株式会社及 びALSOK株式会社のみとなるため、定時株主総会の議決権の基準日に係る現行定款第11条 (基準日)及び株主総会資料の電子提供措置に係る現行定款第16条(電子提供措置等)は、その 必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、これら の規定を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。  なお、当社定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発 生日である2026年9月16日に効力が発生する予定です。 EDINET提出書類 日本ドライケミカル株式会社(E25282) 臨時報告書 2/3 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合(%) 第1号議案 191,138 31,126 - (注) 可決 85.88 第2号議案 191,201 31,115 - (注) 可決 85.88 (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権 の3分の2以上の賛成によるものであります。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由  本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集 計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出 席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 EDINET提出書類 日本ドライケミカル株式会社(E25282) 臨時報告書 3/3