Filings/E12444/DISCLOSURE

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

【表紙】 【提出書類】 訂正有価証券届出書 【提出先】 関東財務局長殿 【提出日】 2026年8月28日提出 【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長小林 隆宏 【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号 【事務連絡者氏名】 北添 道生 【電話番号】 03-6453-3610 【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】 SMTAMヘッジ付き外国国債・スマートベータ・ファンド(野村SMA・ EW向け) 【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券の金額】 10兆円を上限とします。 【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 1/42 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】 本日、半期報告書を提出したこと等に伴い、2026年2月27日に提出した有価証券届出書(以下「原届出 書」といいます。)の関係情報を新たな情報に更新するため、本訂正届出書を提出するものです。 2【訂正の内容】 <訂正前>及び<訂正後>に記載している下線部     は訂正部分を示し、<更新・訂正後>に記載 している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2/42 第二部【ファンド情報】 第1【ファンドの状況】 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <訂正前> (前略) <基本的性格> 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記 の通りです。 (中略) なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま す。 ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区 分は以下の通りです。 (後略) <訂正後> (前略) <基本的性格> 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下 記の通りです。 (中略) なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけま す。 ◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性 区分は以下の通りです。 (後略) (3)ファンドの仕組み <訂正前> (前略) ②委託会社の概況(2025年12月30日現在) (後略) <訂正後> (前略) ②委託会社の概況(2026年6月30日現在) (後略) 2投資方針 EDINET提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 3/42 (2)投資対象 <訂正前> (前略) (参考)マザーファンドの概要 「外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」の概要 (中略) (3)運用制限 (中略) ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行 うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投 資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を 含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法 人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超 えることとなる投資の指図をしません。 <訂正後> (前略) (参考)マザーファンドの概要 「外国債券円キャリー戦略インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」の概要 (中略) (3)運用制限 (中略) ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率 は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった 場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調 整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投 資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を 含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法 人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を 超えることとなる投資の指図をしません。 (5)投資制限 <訂正前> <約款に定める投資制限> (中略) ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とするこ