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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月23日 【会社名】 イノテック株式会社 【英訳名】 INNOTECH CORPORATION 【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 大塚 信行 【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 【電話番号】 045-474-9000 (代表) 【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 奥津 明洋 【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 【電話番号】 045-474-9000 (代表) 【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 奥津 明洋 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 イノテック株式会社(E02724) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】 当社は、2026年7月22日開催の取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役兼務の執 行役員を除く執行役員(以下「対象執行役員」といいます。)及び一定の条件を満たす当社従業員(以下「対象従業 員」といいます。)に対して、譲渡制限付株式として自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本 自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等 の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)処分の概要 銘柄 種類 株式の内容 イノテック株式会社 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 処分数 処分価格 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額 44,200株 3,330円 147,186,000円 - - (2)勧誘の相手方の人数及びその内訳 相手方 人数 処分数 当社執行役員(注) 6名 36,800株 当社従業員 18名 7,400株 合計 24名 44,200株 (注)取締役兼務の執行役員を除く (3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、対象執行役員及び対象従業員との間で以下の内容の定めを含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割 当契約」といいます。)を締結する予定であります。 Ⅰ.対象執行役員に係る本割当契約の内容 ①譲渡制限 2026年10月30日から2031年10月31日までを譲渡制限期間とし、対象執行役員は本割当株式について譲渡、担 保権の設定その他の処分をすることができないものとします。 ②譲渡制限の解除条件 当社は、対象執行役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の執行役員の地位にあったことを条件として、譲 渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除します。 ③譲渡制限期間中に、対象執行役員が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任した場合の取扱い (ア)譲渡制限の解除時期 対象執行役員が、当社の執行役員の地位から任期満了又は定年その他の正当な事由(ただし、死亡による 退任の場合を除きます。)により退任した場合には、対象執行役員の退任の直後の時点をもって、譲渡制限 を解除します。死亡による退任の場合は、対象執行役員の死亡後、取締役会が別途決定した時点をもって、 譲渡制限を解除します。 (イ)解除株式数 上記(ア)で定める当該退任した時点において対象執行役員が保有する本割当株式の数に、対象執行役員 の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を36で除した数(その数が1を超える場合は1とします。)を乗 じた数の株数とします。ただし、計算の結果単元株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものと します。 EDINET提出書類 イノテック株式会社(E02724) 臨時報告書 2/4 ④当社による無償取得 当社は、譲渡制限期間が満了した時点又は上記③に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解 除されない本割当株式について、当然に無償で取得します。 ⑤株式の管理 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期 間中は、対象執行役員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲 渡制限等の実効性を確保するために、各対象執行役員が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券 株式会社との間において契約を締結しています。また、対象執行役員は、当該口座の管理の内容につき同意し ます。 ⑥組織再編等における取扱い 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株 式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主 総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ り、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月 数を36で除した数(その数が1を超える場合は1とします。)を乗じた数の本割当株式について、組織再編等 効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除します。ただし、計算の結果単元株未満 の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。 Ⅱ.対象従業員に係る本割当契