Source document
Sections in this filing
変更報告書
【表紙】 【提出書類】 変更報告書(5) 【根拠条文】 法第27条の25第1項 【提出先】 関東財務局長 【氏名又は名称】 祝田法律事務所 弁護士 川村一博 【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 【報告義務発生日】 2026年6月16日 【提出日】 2026年6月23日 【提出者及び共同保有者の総数 (名)】 1 【提出形態】 その他 【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加したこと、保有目的の変更、重要提案行為等の 変更 EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E31883) 変更報告書 1/5 第1【発行者に関する事項】 発行者の名称 株式会社KADOKAWA 証券コード 9468 上場・店頭の別 上場 上場金融商品取引所 東京証券取引所 第2【提出者に関する事項】 1【提出者(大量保有者)/1】 (1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 法人(ケイマン諸島法人) 氏名又は名称 オアシス マネジメント カンパニー リミテッド (Oasis Management Company Ltd.) 住所又は本店所在地 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書 箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 勤務先名称 勤務先住所 ③【法人の場合】 設立年月日 2011年6月16日 代表者氏名 フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer) 代表者役職 ジェネラル・カウンセル(General Counsel) 事業内容 顧客またはファンドの資産管理 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所 弁護士 川村一博 電話番号 03-5218-2084 EDINET提出書類 Oasis Management Company Ltd.(E31883) 変更報告書 2/5 (2)【保有目的】 提出者の提案の目的は、発行者における中長期的な企業価値の向上、取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維 持及び改善、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主その他のステークホルダーの保護にある。 上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号(代表取締役若し くは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任 期に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券 登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」とい う。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該 取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行 者に対して提案を行っている。 また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号 (重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは 解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含 む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第9号 (資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又 は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及 び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権 が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 提出者は、上記の目的の下、発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も継続していく予定である。具体的には、発 行者の保有する主要な知的財産権による収益最大化に向けた施策やAIの活用をはじめとする成長加速のための事業戦略の提 案、発行者が保有するその他資産の有効活用や株主構成に関する提案、資本政策の見直し、上場維持の是非に関する検討、 M&A戦略の見直し、経営陣に対する説明責任の追及、収益性改善に向けた施策の提案、バランスシートの最適化、自己資本利 益率(ROE)の向上、株主還元の強化、取締役会による監督機能の強化、その他の事項が含まれる。 提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の 株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超 取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件 を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得 行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内 に行うことを予定しているが、上述の要因