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内部統制報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
【表紙】 【提出書類】 内部統制報告書 【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年6月23日 【会社名】 京王電鉄株式会社 【英訳名】 Keio Corporation 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 都 村 智 史 【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 (注)本社業務は下記本社事務所において行っております。 (本社事務所) 東京都多摩市関戸一丁目9番地1 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 京王電鉄株式会社(E04092) 内部統制報告書 1/3 1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 当社代表取締役社長社長執行役員 都村 智史は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には 防止または発見することができない可能性があります。 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 当社は、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に基づき、「内部統制(財務報告)の 推進・評価指針」を制定し、評価の範囲の決定基準、基準日、評価手続などの基本的な事項を定めております。具体 的な評価の範囲、評価スケジュールなどについては、毎年度、「実施計画」を策定しております。 (1)評価の範囲 ① 評価の範囲の決定基準 全社的な内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性 に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しており、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金 額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しております。持分法適用会社については、財務報告 に重要な影響を及ぼしておらず、今後もこの状況が続くものと考えられるため、評価の範囲から除外しており ます。なお、全社的な観点で評価することが適切な決算・財務報告に係る業務プロセスについては、全社的な 内部統制と同一の事業拠点を評価の範囲としております。 業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲に含める重要な事業拠点の選定にあたっては、主として財務報告 への金額的影響の観点から各事業拠点の規模の相対的重要性を勘案し、連結営業収益を指標として検討してお ります。 選定した重要な事業拠点においては、当社グループが鉄道事業をはじめとして不動産業、ホテル業など多岐 にわたる事業を展開していることを踏まえて、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセス が、評価の範囲に含まれるよう検討しております。 重要な事業拠点は、全社的な内部統制が有効な場合、前連結会計年度の連結営業収益(連結会社間取引消去 後)のおおむね3分の2となる事業拠点を選定しております。 さらに、重要な事業拠点への選定の如何にかかわらずすべての事業拠点について、財務報告に対する影響の 重要性を考慮して、見積りや経営者による予測を伴う勘定科目に至る業務プロセスの追加を検討しておりま す。 ② 当年度の評価の範囲 全社的な内部統制で20事業拠点(当社及び連結子会社21社)を評価の範囲としました。業務プロセスに係る 内部統制では、全社的な内部統制が有効であったことを受け、9事業拠点(当社及び連結子会社9社)を重要 な事業拠点とし、企業の事業目的に大きく関わる「営業収益」「売掛金及び契約資産」「商品」「仕掛品」 「販売土地及び建物」に至る業務プロセスを評価の対象としました。また、見積りや経営者による予測を伴う 勘定科目に至る業務プロセスについては、「繰延税金資産」「退職給付債務」「固定資産」「資産除去債務」 の各勘定科目ごとに財務報告への金額的影響の観点から業務プロセスを選定し、評価の対象に追加しました。 なお、当連結会計年度の連結営業収益等で再検討し、この内部統制の評価範囲が適切であることを確認して おります。 (2)評価の基準日 当事業年度末日である2026年3月31日としました。 EDINET提出書類 京王電鉄株式会社(E04092) 内部統制報告書 2/3 (3)評価手続 全社的な内部統制の評価を行った後、その結果を踏まえ、業務の流れを分析し、統制上の要点として、財務 報告の虚偽の記載を効果的に防止または発見できる統制を識別し、当該統制の評価を行いました。統制上の要 点にITを利用している場合は、当該システムの開発・変更管理、アクセス管理などの統制の評価も行いまし た。 個々の統制の有効性については、整備状況と運用状況の2つの観点から評価を行い、統制が実際に業務に適 用され、財務報告の虚偽の記載を効果的に防止または発見できるよう設計されており、一貫して運用されてい る場合、当該統制は有効であると判断しております。評価の結果、有効でなかった統制については、是正措置 を実施した後、再評価を行っております。財務報告に係る内部統制全体としては、基準日までに是正されな かった不備を集計し、開示すべき重要な