Filings/8281/DISCLOSURE

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内部統制報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

【表紙】 【提出書類】 内部統制報告書 【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年6月25日 【会社名】 ゼビオホールディングス株式会社 【英訳名】 XEBIO HOLDINGS CO., LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役 諸橋友良 【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 【本店の所在の場所】 福島県郡山市朝日三丁目7番35号 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 ゼビオホールディングス株式会社(E03129) 内部統制報告書 1/2 1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】  ゼビオホールディングス株式会社の代表取締役諸橋友良は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている「内部統制の基 本的枠組み」に準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用しております。  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することにより、その目的を 合理的な範囲で達成しようとするものの為、その限界により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することが 出来ない可能性があります。 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】  私たちは2026年3月31日を基準日とする財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。評価に当たっては、 一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)について評 価を行い、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定し、評価いたしました。その評価においては、当 該業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点 について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性 の観点から金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し必要な範囲を決定いたしました。  当社及び連結子会社9社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制 の評価範囲を合理的に決定いたしました。評価の範囲となる当社及び連結子会社9社の連結売上高は、全体の94.5% となります。残る連結子会社26社については、連結売上高に占める割合は最大で1.7%未満であり金額的重要性は低 く、質的重要性も低いと判断し、評価範囲に含めておりません。  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループはスポーツ小売りを主たる事業とするグループ であり、事業の核となる販売業務の規模を表す指標として売上高が適切であると判断し、売上高を重要な事業拠点の 選定指標として用いました。  全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、連結売上高のおおむね3分の2程度に達している5事業拠点 を「重要な事業拠点」としました。5つの重要な事業拠点の連結売上高に占める割合は88.4%となります。  当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目については、小売業における販売活動において多額に計上される 勘定残高として、「売上高」、「売掛金」、「棚卸資産」としました。さらに、重要な事業拠点以外の事業拠点も含 めた範囲について、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に関する減損会計プロセスや 税効果会計プロセス等についても、虚偽記載の発生可能性も考慮し評価範囲に追加いたしました。 3【評価結果に関する事項】  上記の評価の結果、私たちは当連結会計年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は 有効であると判断いたしました。 4【付記事項】  付記すべき事項はありません。 5【特記事項】  特記すべき事項はありません。 EDINET提出書類 ゼビオホールディングス株式会社(E03129) 内部統制報告書 2/2