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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月31日 【会社名】 株式会社アドバンテスト 【英訳名】 ADVANTEST CORPORATION 【代表者の役職氏名】 代表取締役兼経営執行役員社長 Group COO 津久井幸一 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 【電話番号】 東京(03)3214-7500(代表) 【事務連絡者氏名】 執行役員 Co-CHO 吉本康志 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 【電話番号】 東京(03)3214-7500(代表) 【事務連絡者氏名】 執行役員 Co-CHO 吉本康志 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】 当社は、2026年7月31日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)に基 づき、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)、当社 の社外取締役(監査等委員である取締役を除きます。)(以下「対象社外取締役」といいます。)、当社の監査等委員であ る取締役(以下「対象監査等委員」といい、「対象取締役」、「対象社外取締役」、「対象監査等委員」を合わせて 「対象取締役等」といいます。)及び当社の従業員並びに当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。)及び従業員 (以下「対象従業員等」といいます。また、「対象取締役等」と「対象従業員等」と合わせて「付与対象者」と総称し ます。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うこ とを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号 の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1)処分の概要 銘柄 種類 株式の内容 株式会社アドバンテスト株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100株であります。 処分数 処分価格 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額 43,822株 27,935円 1,224,167,570円 - - (注) 処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、 自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 (2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方 人数 処分数 当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 1名 1,861株 当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3名 708株 当社の監査等委員である取締役 3名 944株 当社の従業員 1,126名 38,616株 当社の国内子会社の取締役(社外取締役を除く。) 2名 165株 当社の国内子会社の従業員 43名 1,528株 (3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 当社完全子会社 EDINET提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 臨時報告書 2/4 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である付与対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締 結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法 施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づき2026年度(2026年4月1日~2027年3月31日)(対象従業員等向けについては 2026年度から2028年度(2026年4月1日~2029年3月31日))の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権を出資財産 として、現物出資の方法により行われるものです。 <対象取締役等向け> ① 譲渡制限期間 2026年8月28日(対象取締役等向けの払込期日)から当社の取締役、執行役員、社外取締役及び監査等委員であ る取締役のいずれの地位をも退任した直後の時点までの間 ② 譲渡制限の解除条件 1)対象取締役等が1年間の任期(乙が監査等委員の場合は2026年7月31日開催の当社定時株主総会終結時から1年以 内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までの期間)(以下「本役務提供期 間」という。)中、継続して、当社の取締役、執行役員、社外取締役及び監査等委員である取締役のいずれ かの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部について譲 渡制限を解除する。 2)対象取締役等が、本役務提供期間中に、当社の取締役、執行役員、社外取締役及び監査等委員である取締役の いずれの地位をも正当な事由(死亡による退任を含む)により退任した場合には、対象取締役等の退任の直後 の時点をもって、譲渡制限を解除する。譲渡制限の解除対象となる株式数は、当該退任時点において保有す る本割当株式の数に、本役務提供期間の開始日を含む月から当該退任の日を含む月までの月数を本役務提供 期間に係る月数(12)で除した結果得られる数