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臨時報告書
【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月10日 【会社名】 株式会社リクルートホールディングス 【英訳名】 Recruit Holdings Co., Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼Chief Executive Officer 出木場久征 【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 【電話番号】 03(3511)6383 【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼Chief Financial Officer 荒井淳一 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 【電話番号】 03(3511)6383 【事務連絡者氏名】 常務執行役員兼Chief Financial Officer 荒井淳一 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社リクルートホールディングス(E07801) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】 当社は、2026年7月10日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、ストック・オプション として新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関 する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【報告内容】 (1) 銘柄 株式会社リクルートホールディングス 第11回新株予約権 (2) 発行数 5,937個とする。 上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権 の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。 (3) 発行価格 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。なお、職務執行の対価として割り当てられる新株予 約権であり、有利な条件による発行に該当しない。 (4) 発行価額の総額 未定 (5) 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式 数」という。)は100株とする。 なお、当社が、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式について株式分割(当社 普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式によ り付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は併合)の比率 また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とす るやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとす る。 (6) 新株予約権の割当日 2026年7月27日 (7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1株当たり の価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先 立つ直近取引日の終値)とする。 なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未 満の端数は切り上げるものとする。 調整後行使価額=調整前行使価額×1/株式分割(又は併合)の比率 また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株 EDINET提出書類 株式会社リクルートホールディングス(E07801) 臨時報告書 2/4 予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次 の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額×(既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額/新規発行前の1株当た り時価)/(既発行株式数+新規発行株式数) なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時における当社普通 株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にか かる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整 を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で、適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (8) 新株予約権の行使期間 2027年4月1日から2036年7月26日とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前 営業日を最終日とする。 (9) 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ② 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権を行使することができる期間 内において、当社の取締役又は執行役員のいずれの地位も喪失した場合、その日から3年以内又は上記(8)に定 める新株予約権の行使期間の終期のいずれか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 ③ 新株予約権の質入れそ