Filings/4431/DISCLOSURE

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臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 近畿財務局長 【提出日】 2026年7月29日 【会社名】 株式会社スマレジ 【英訳名】 Smaregi,Inc. 【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮﨑 龍平 【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号 【電話番号】 06-7777-1772 【事務連絡者氏名】 管理部長 式地 めぐみ 【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区本町四丁目2番12号 【電話番号】 06-7777-1772 【事務連絡者氏名】 管理部長 式地 めぐみ 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社スマレジ(E34643) 臨時報告書 1/4 1【提出理由】 当社は、2026年7月29日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取 締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議 いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の 2の規定に基づき提出するものであります。 2【報告内容】 イ 銘柄 株式会社スマレジ 第4回新株予約権 ロ 新株予約権の内容 (1)発行数 3,000個(新株予約権1個につき100株) なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式300,000株と し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権 の数を乗じた数とする。 (2)発行価格 本新株予約権1個あたりの発行価格は、1,500円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモン テカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。 (3)発行価額の総額 952,500,000円 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす る。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同 じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約 権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの 場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うこ とができるものとする。 (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、金3,160円とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整 し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 調整後行使価額=調整前行使価額× 1 分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の 処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及 び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整に よる1円未満の端数は切り上げる。 EDINET提出書類 株式会社スマレジ(E34643) 臨時報告書 2/4 調整後行使価額=調整前行使価額× 既発行株式数 +新規発行株式数×1株あたり払込金額 新規発行前の1株あたりの時価 既発行株式数+新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株 式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を 行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に 行使価額の調整を行うことができるものとする。 (6)新株予約権の行使期間 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2031年5月1日から2041年4月 30日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。 (7)新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2029年4月期から2031年4月期まで のいずれかの期において、当社の有価証券報告書に記載されたARR及び連結損益計算書(連結損益計算書を作 成していない場合には損益計算書、以下同様)に記載された営業利益が、下記(a)から(b)に掲げる各水 準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められ