Source document
Loading sections…
Sections in this filing
変更報告書
【表紙】 【提出書類】 変更報告書No.3 【根拠条文】 法第27条の25第1項 【提出先】 関東財務局長 【氏名又は名称】 岩野 達志 【住所又は本店所在地】 東京都港区 【報告義務発生日】 2026年7月1日 【提出日】 2026年7月13日 【提出者及び共同保有者の総数(名)】1 【提出形態】 その他 【変更報告書提出事由】 株式等保有割合の1%以上の増加 EDINET提出書類 岩野 達志(E33541) 変更報告書 1/5 第1【発行者に関する事項】 発行者の名称 ロードスターキャピタル株式会社 証券コード 3482 上場・店頭の別 上場 上場金融商品取引所 東京証券取引所 第2【提出者に関する事項】 1【提出者(大量保有者)/1】 (1)【提出者の概要】 ①【提出者(大量保有者)】 個人・法人の別 個人 氏名又は名称 岩野 達志 住所又は本店所在地 東京都港区 旧氏名又は名称 旧住所又は本店所在地 ②【個人の場合】 生年月日 職業 会社役員 勤務先名称 ロードスターキャピタル株式会社 勤務先住所 東京都中央区銀座一丁目9番13号 ③【法人の場合】 設立年月日 代表者氏名 代表者役職 事業内容 ④【事務上の連絡先】 事務上の連絡先及び担当者名 ロードスターキャピタル株式会社 川畑 拓也 電話番号 03-6630-6690 (2)【保有目的】 発行会社の役員として経営に参加するため、またその経営の安定化を図るため保有 (3)【重要提案行為等】 該当事項なし (4)【上記提出者の保有株券等の内訳】 ①【保有株券等の数】 法第27条の23 第3項本文 法第27条の23 第3項第1号 法第27条の23 第3項第2号 法第27条の23 第3項第3号 EDINET提出書類 岩野 達志(E33541) 変更報告書 2/5 株券又は投資証券等(株・口) 4,124,400 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) A 84,000 - H O 新株予約権付社債券(株) B - I P 対象有価証券カバードワラント C J Q 株券預託証券 株券関連預託証券 D K R 株券信託受益証券 株券関連信託受益証券 E L S 対象有価証券償還社債 F M T 他社株等転換株券 G N U 合計(株・口) V 4,208,400 W X Y 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 Z 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 AA 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) AB 4,208,400 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 AC 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) 84,000 ②【株券等保有割合】 発行済株式等総数(株・口) (2026年7月1日現在) AD 21,444,000 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の 数 AE 84,000 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡 請求権等の権利が存在するものとして控除 する潜在株券等の数 AF 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) 19.55 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) 15.76 (5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 EDINET提出書類 岩野 達志(E33541) 変更報告書 3/5 2026年7月1日 普通株式 687,400 3.19 市場外 取得 株式無償割当て (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 譲渡制限付株式報酬 保有株式のうち、令和4年4月19日付で取得した6,000株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結してお ります。本株式の譲渡制限は、原則として令和4年4月19日から10年間継続して役員等の地位にあったことを条件として、本 割当株式の全部について、役員等の地位に該当しなくなるまでの間、本株式について譲渡、担保権の行使その他処分をする ことができないこととなっております。 保有株式のうち、令和5年4月14日付で取得した7,000株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結してお ります。本株式の譲渡制限は、原則として令和5年4月14日から5年間継続して役員等の地位にあったことを条件として、本割 当株式の全部について、役員等の地位に該当しなくなるまでの間、本株式について譲渡、担保権の行使その他処分をするこ とができないこととなっております。 保有株式のうち、令和6年4月15日付で取得した7,000株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結してお ります。本株式の譲渡制限は、原則として令和6年4月15日から5年間継続して役員等の地位にあったことを条件として、本割 当株式の全部について、役員等の地位に該当しなくなるまでの間、本株式について譲渡、担保権の行使その他処分をするこ とができないこととなっております。 保有株式のうち、令和7年4月18日付で取得した9,000株については、発行会社との間で譲渡制限付株式割当契約を締結してお ります。本株式の譲渡制限は、原則として令和7年4月18日から5年間継続して役員等の地位にあったことを条件として、本割 当株式の全部について、役員等の地位に該当しなくなるまでの間、本株式について譲渡、担保権の行使その他処分をするこ とができないこととなっております。 保有株式のう