Filings/3382/DISCLOSURE

Source document

Loading document…
KPIsSections1

Sections in this filing

訂正有価証券届出書(参照方式)

【表紙】 【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年8月3日 【会社名】 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 【英訳名】 Seven & i Holdings Co., Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)  スティーブン・ヘ イズ・デイカス 【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町8番地8 【電話番号】 (03)6238-3000(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 最高財務責任者(CFO)  髙木 哲也 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町8番地8 【電話番号】 (03)6238-3000(代表) 【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 最高財務責任者(CFO)  髙木 哲也 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等) 【届出の対象とした募集金額】 (第23回新株予約権証券) その他の者に対する割当 0円 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額を合算した金額 80,000,486,101円 (第24回新株予約権証券) その他の者に対する割当 0円 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額を合算した金額 79,999,853,401円 (第25回新株予約権証券) その他の者に対する割当 0円 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額を合算した金額 79,999,853,401円 (第26回新株予約権証券) その他の者に対する割当 0円 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額を合算した金額 79,999,853,401円 (第27回新株予約権証券) その他の者に対する割当 0円 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込 むべき金額の合計額を合算した金額 79,999,853,401円 (注) 各新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は原則1 円ですが、当社普通株式に係る公開買付けが開始又は公 表された場合等一定の場合には、行使価額が変動しま す。新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に 際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、以 下に定義するTOB時残存期間割合を上限の1と仮定した場 合の2026年8月3日現在における見込額(上限額)であ り、実際の金額は新株予約権の行使の際に決定する行使 価額に基づき変動します。 また、新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない 場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 の合計額は0円となります。 【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) EDINET提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 訂正有価証券届出書(参照方式) 1/3 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】  2026年7月31日付で提出いたしました有価証券届出書について、添付書類である自己株券買付状況(2026年8月3日現 在)を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。 2【訂正事項】 第三部 参照情報 第1 参照書類 第2 参照書類の補完情報 (添付書類の追加) 自己株券買付状況(2026年8月3日現在) 3【訂正箇所】  訂正箇所は下線で示しております。 EDINET提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 訂正有価証券届出書(参照方式) 2/3 第三部【参照情報】 第1【参照書類】   (訂正前) <前略> 2【臨時報告書】  1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年7月31日)までに、以下の臨時報告書を提出していま す。 (1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨 時報告書を2026年5月29日に関東財務局長に提出 (2)金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号及び同項第2号の2の 規定に基づく臨時報告書を2026年6月12日に関東財務局長に提出 <後略>   (訂正後) <前略> 2【臨時報告書】  1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2026年8月3日)までに、以下の臨時報告書を 提出しています。 (1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨 時報告書を2026年5月29日に関東財務局長に提出 (2)金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号及び同項第2号の2の 規定に基づく臨時報告書を2026年6月12日に関東財務局長に提出 <後略> 第2【参照書類の補完情報】   (訂正前)  参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本 有価証券届出書提出日(2026年7月31日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証 券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2026年7月31日)現在 においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。   (訂正後)  参照書類と